会則・組織
1. 島根県フリークライミング協会 会則
第一章 総則
- 第1条 本協会の名称を島根県フリークライミング協会とし、事務局を松江市上本庄町のクライミングジム M-Wall 内に置く。
- 第2条 本協会は、NPO法人日本フリークライミング協会(JFA)の地方協力団体とする。また、本協会は島根県山岳連盟に加盟する。
第二章 会の目的
- 第3条 本協会は、島根県内とその周辺地域でのフリークライミング環境向上のための諸活動を行う。
第三章 活動
- 第4条 本協会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
- フリークライミング環境の整備
- 競技の振興(競技会の開催・協力、各種競技会・国民体育大会への選手派遣)
- ユース育成
- 広報および普及活動
- 各種交流事業
- 安全情報の収集・紹介
- その他前条の目的達成に必要な事項。
第三章 会員
- 第5条 本協会の会員は、個人および団体会員とする。
- 第6条 第3条の目的・当会則に賛同し、会費を納入するものをもって会員とする。会員の年会費は、1人3,000円とする。
- 第7条 会員は、本協会が実施するすべての活動について自由に参加できる。
- 第8条 個人会員は次の特典を得ることができる。
- NPO法人日本フリークライミング協会に自動加入。
- NPO法人日本フリークライミング協会の刊行する資料の配布。
- 日本山岳協会またはNPO法人日本フリークライミング協会が主催・後援する競技会への参加。
- クライミング保険加入の際優遇
- クライミングジム M-Wall の優待料金での利用
- その他優先資格
- 第9条 会員は、氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスを変更したときは、速やかに本協会事務局に届け出るものとする。
- 第10条 本協会は、会員から取得した個人情報についてその保護に努め、個人情報の保有・管理に適用される法令を遵守し、会員から取得した個人情報の盗難、漏洩防止など適切な管理に努める。
- 第11条 本協会の退会を希望する会員は、事務局に届け出るものとする。
- 第12条 会員は、次の事由により、その資格を失うことがある。
- 会費の納入を怠ったとき。
- 本協会の名誉を棄損したとき。
第四章 役員
- 第13条 本協会に次の役員をおく。
- 会長 1人
- 副会長 1人
- 代表理事 1人
- 理事 15人以内
- 顧問 若干名
- 事務局長 1人
- 専門委員会委員長 各専門委員会に1人
- 会計監査 1人
- 第14条 役員の職務は次の通りとする。
- 会長は協会の業務を統括し、本協会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、必要に応じてその業務を代行する。
- 代表理事は、理事会の業務を統轄し、理事会の議長となる。
- 理事は理事会を組織して、本協会の業務を議決し執行する。
- 顧問は、本協会の会務について会長の諮問に応じ助言する。また、理事会においてその意見を述べる。
- 事務局長は、理事会の決定のもと事務局の業務を統括する。
- 専門委員会委員長は、理事会の決定のもと専門委員会の業務を統括する。
- 会計監査は、本協会の予算の執行の監査を行う。
- 第15条 役員の選任は次の通りとする。
- 会長、副会長は、理事会により推挙する。
- 代表理事は、理事会によって選任し、当該者の同意をもって決定される。
- 理事および事務局員、各専門委員は理事会によって選任し、当該者の同意をもって決定される。
- 専門委員会委員長および事務局長、会計監査は理事会が選任し、会長がこれを委嘱する。
- 第16条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第五章 理事会
- 第17条 本協会理事会は、会長、副会長、理事、顧問の会議制のもと、協会趣旨に乗っ取り、当協会の運営にあたる。また、理事会の下には各専門委員会・事務局を置く。
- 第18条 理事会は、理事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 第19条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって行う。賛否同数の場合は、会長がこれを決するものとする。
- 第21条 理事会は、会長が必要と認めた場合会長が招集する。 ただし、理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項をもとにして請求のあったとき、および当協会が本会則とは別に定める規約をもとにして請求のあったときは、会長は臨時理事会を招集する。
- 第22条 理事会を招集するときは、会員に対して会議の目的およびその内容、ならびに日時および場所を示し、開会の5日前までに通知する。
- 第23条 会長は、郵送、電子メールその他の手段により議案を理事に送付し、理事がその賛否を投票することにより理事会を行うことができる。この場合、理事の過半数の有効投票により議決できるものとする。賛否同数の場合は、会長がこれを決するものとする。
- 第24条 事務局は理事会の決定のもと事務処理一般を行い、広報及び会計について統括する
- 広報係は、本協会会員への諸活動の広報、本協会 Web サイトの管理、およびフリークライミングの社会的認知度向上のために必要な活動を行う。
- 会計係は、前年度の決算内容をまとめ、理事会で報告する。
- 第25条 専門委員会は、理事会の決定のもと業務を遂行し、必要な役員を構成する。専門委員会の規約・細則は別に定める。
- 第26条 理事会は、理事総会を年に1回開催しなければならない。
- 理事総会においての議長は、代表理事がをつとめる。
- 理事総会において会長は、理事会における主な決定事項および前年度の活動の詳細を報告する。
- 理事総会において事務局長および各専門委員会委員長は、前年度の活動実績の詳細を報告する。
- 総会において、本会則に基づく役員の選任を行う。
- 事務局は、総会の30日前までに全会員に対して、日時および場所を通知しなければならない。
- 必要に応じて会長は、本協会全会員による総会を招集することができる。